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浜松で叶えるお得な郊外暮らし

浜松で土地を買うなら知っておきたい
大規模既存集落制度

せっかく家を建てるなら、お庭を大きく作って子供を遊ばせたり、友達とBBQをしたり、ガーデニングや家庭菜園も楽しみたい、そんな暮らしに憧れる方もいらっしゃるのではないでしょうか?しかし実現する為にはある程度広い土地が必要となり、一般的に売り出されている市街地の土地では価格も高く、なかなか手が出ないですよね。そこで注目されるのが比較的安価で広めな郊外や田舎の土地ですが、基本的には土地を購入することも家を建てる事もできません。そこで今回は郊外や田舎の広い土地を購入して理想の住まいを建てられる、浜松市エリア内の特例をご紹介いたします。

まずは知っておきたい「市街化調整区域」

 

駅や街中に近い市街地の土地は「市街化区域」に指定されている事が多く、誰でも簡単に売買することができますが、郊外や田舎の土地は「市街化調整区域」に該当する事が多く、基本的には家を建てることができません。
市街化調整区域とは住宅などの建設を積極的に行わず市街化を抑制する区域のことで、無秩序な都市の拡大を防ぐために「都市計画法」で定められた区域です。
市街地と比べて生活インフラが整っていないところもありますが、地価相場が低いので土地購入費用や固定資産税を抑えられたり、自然や緑が多く落ち着いた暮らしが叶うなどのメリットもございます。

市街化調整区域に家を建てられる浜松市内の特例

 

前述の通り市街化調整区域に家を建てる事は基本的に難しいのですが、いくつかの特例が用意されています。下記の4つが浜松市で市街化調整区域に住宅を建てるための主な制度です。
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・市街地縁辺集落制度     ・大規模既存集落制度
・線引き前宅地            ・分家住宅
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市街地縁辺集落制度は集落内であれば誰でも土地を購入することができますが、その他の制度には条件がついています。そしてこの中でも対象者が多く、よく活用されているのが「大規模既存集落制度」です。
大規模既存集落制度とは?

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大規模既存集落制度とは、市街化調整区域に長年居住している方(またはその子)で、居住している地域の中にある大規模既存集落内の土地に住宅を建築できるという制度です。土地を購入できる人が限られているため、市街地に比べて比較的安価で購入することができます。そのため、建物により多くの資金を回したい方や、自然が豊かな郊外で暮らしたい方にはおすすめの制度です。
次に大規模既存集落制度を利用できる対象者について説明いたします。



申請者の条件は?

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① 大規模既存集落のある連合区域内に、昭和47年1月11日以降のべ20年以上住んでいて、現在も1年以上住んでいる人、またはその子ども(孫は対象外)。居住歴は、住民票によって判断されます。
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② 他に持ち家を所有していないこと。
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③ マイホームを建築できる土地を所有していないこと。
※申請者本人が持ち家や土地を持っていなくても、両親が土地を持っている場合は大規模既存集落制度を利用できません。
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④ 世帯を有していること。
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以上の4項目を全て満たしている事が申請者の条件となります。ご自身の対象エリアと、その他お家を建てるにあたり建物の条件、敷地の条件がありますので詳細は浜松市HPをご覧ください。 こちらをクリック >>
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承認までにかかる時間は?

 


購入したい土地の地目が「田・畑」といった農地である場合、農地から宅地に変更する農地転用が必須になります。また、その農地が「青地」か「白地」かによって申請にかかる時間が異なります。
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白地の場合
基本的に申請をすれば宅地に農地転用でき、申請から承認までの期間は1.5ヶ月程度です。
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青地の場合
青地とは生産性の高い広くて農業に適している農地のことで、原則農地転用できません。そのため青地から白地へと変更する「除外申請」ができるかを確認する必要があります。除外申請の受付は2月末と7月末の年2回のみで、承認まで6か月以上かかります。
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いずれも農地の場合は申請や書類を準備するのに時間がかかりますので、時間に余裕をもって土地探しを始めることをお勧めします。

大規模既存集落制度を利用して、市街化調整区域の土地を購入し家を建てる方法をご紹介しましたが、お分かり頂けたでしょうか?全ての方が対象では無いですが、他の制度と比較して当てはまる人が多く、花みずき工房でも年に数件対応させて頂いています。
密集した市街地を離れ緑豊かな土地で豊かに暮らしたい方にはおすすめの制度ですが、条件整理や手続きが複雑で分かり難い点も多いと思いますので、興味のある方はお気軽に花みずき工房までご相談ください。

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Yukina Yamaguchi

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