⑤土地権利
所有権と借地権の2つがあります。所有権は土地を買った人がその土地の所有者になる権利のことをいい、借地権は他人(地主)から土地を借りる権利のことをいいます。
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⑥地目
地目は、宅地であればすぐに建築が可能です。宅地以外の地目が書かれている場合は宅地に変更する手続きが必要になります。得に田や畑の場合は農地転用の手続きや地盤調査に時間がかかるため余裕をもって土地を探すことをお勧めします。
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⑦都市計画
主に「市街化区域」か「市街化調整区域」の記載があります。市街化調整区域の場合は、本来建築不可の場所であるため許可申請費用等がかかる可能性があります。それらの費用が土地代金に含まれているのか確認をしましょう。
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用途地域では建物の使いみちを決められています。そのため高さや建ぺい率、容積率の制限があります。ほとんどの地域で家を建てる事が出来ますが、「工業専用地域」だけは住宅を建てる事が出来ません。
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⑨建ぺい率
土地の面積に対して建物が建てられる建築面積の割合です。例えば建ぺい率が60%の場合、100㎡の敷地には、建築面積が60㎡までの建物が建築できます。平屋を建てたい場合は特に気にするようにしましょう。
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⑩容積率
敷地面積に対する延床面積の割合です。例えば容積率100%と指定された100㎡の敷地には、1階60㎡、2階40㎡、合計100㎡の建物が建築可能となります。